インプラントの費用

費用の明確化で不安のない
インプラント治療を目指しています。
治療費が高い、または安すぎて心配
インプラント治療は自由診療のため治療費については各医院が決めています。安さを売りにしてクオリティの低いインプラント治療をおこなっている医院も多数ございます。医療機器や器具の滅菌が疎かだったり、医療機器の設備が不十分、保証が不十分だったりします。
新港イトセ歯科では、クオリティは落とさず可能な限り費用を抑え、適正な治療費をご提供しております。
種類、費用、保証期間、安心のインプラント

医療費控除
医療費控除とは、医療機関受診時の医療費や薬局で支払った薬代金などが10万円を超える場合(年収が200万円以下の場合は、所得の5%を超えた場合)所得税の軽減が期待される制度です。
対象となる期間は、前年1月1日から12月31日までに支払った医療費や薬代などになります。医療費は自分だけではなく、家族の分までまとめて申告することができます。また、申告してない人なら、過去5年間さかのぼって申告することができます。
当院では、ほとんどの患者様が医療費控除の対象となりますので、インプラント治療を行った場合は忘れずに、確定申告時に医療費控除を申請をしてください。
医療費控除の計算式
控除額は下記の計算式で算出ができます。
控除額は医療費と所得額によって決まります。
【1年間に支払った医療費の合計額-補填保険額】-10万円または総所得額の5%
※控除額の上限は200万円
※総所得額200万円以下の場合、総所得額の5%が引かれます。
※保険金などの補填金とは、健康保険や生命保険から支給される保険金・給付金です。
この計算式で求められた控除額が、課税対象額から除かれます。課税対象額が下がるということは、納税額も低くなり、支払済みの税金からその差額が還付されます。また、課税対象額が抑えられることで、翌年の住民税が下がるケースもありお得になります。
医療費控除を申請をする際に必要な書類
- ☑源泉徴収の原本(コピー不可)
- ☑医療費の領収書(コピー不可)
- ☑医療費控除の対象となるものの領収書
- ☑医療費を補填する保険等の給付金額がわかる書類
- ☑医療費控除の内訳書
- ☑還付金の振込みに使う本人名義の銀行等の口座番
- ☑印鑑(認印可)
- ☑所得税の確定申告用紙
電子申告(e-tax)の場合は、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票などの提出を省略することができますが、確認のため税務署から提出を求められるケースもありますので、確定申告期限から3年間は、該当する書類を保管しておく必要があります。
申請方法について
- 1.税務署へ直接提出 確定申告に使用する用紙が手元になく、国税局のホームページから用紙を印刷もできない場合、用紙記入に関して相談しながら申告したい場合は、税務署へ行って、手続きを行います。
- 2.必要書類を郵送する。申請用紙が印刷できる場合は、用紙に記入後押印し、領収証と内訳書、源泉徴収票、保険がある場合は給付金額が分かる書類を入れて郵送すれば手続きは完了です。書類に不備などなければ、1ヶ月半程度で、指定の銀行口座に還付されます。
- 3.電子申告(e-tax)を使う 電子申告(e-tax)の場合は、領収書などの書類を郵送する必要がありません。また、還付されるまでの期間が3週間程度と、書類を提出したり、郵送したりする場合と比べると、スピーディーに処理してもらえます。
e-Taxには事前の手続きや設定が必要となりますので、詳しくは国税局のe-Taxサイトをご覧下さい。